香港でのビザについてさらに追加情報

引き続きビザについて色々調べています。香港政府によって、2008年5月19日よりImmigration Arrangements for Non-local Graduates (IANG)というポリシーが発行されました。

これはMBAに限らず、香港の大学へ留学を考えていて、卒業後も香港に留まりたい、という留学生に朗報です。

香港において大学もしくはそれ以上の学位を取得した留学生は、卒業証書と共に一定の書類を香港移民局に提出することで、IANGが適用となり、1年間の滞在及び労働許可が下ります。

労働ビザを取得しようとすると、雇用主がSupport Letterを書く必要があります。これはなぜ香港人ではなくその外国人を雇用する必要があるのか、という点からまとめ上げる必要があるそうです。書き方にこつがあり、不慣れな場合は外部委託して書いてもらうこともあるようです(HK$10,000/人で、ビザが下りても下りなくてもこの価格)。

また初めての労働ビザ申請で不許可だった場合、その方が今後労働ビザを申請しても通る可能性はかなり低くなるようです。

IANGは大学以上を卒業したらほぼ全員に与えられる特別許可。そのため香港の就職活動でも有利に働きます。但し交換留学生、パートタイムの学生は含まれない可能性大なので、要確認です。本科生(学部生)、研究生(院生)ならOK。

さらに特典が。IANG発行から1年後の時点で香港に在住し、大卒程度の仕事と認められる職に就いていれば、さらに2年間の延長が可能です。そして2年後さらに2年延長可能、さらに2年後には3年間の延長が可能となっています(1+2+2+3となります)。

大卒程度の仕事、というのは、ウェイター・ウェイトレスのたぐいやバイトは含まれないそうです。

これにより、8年間労働ビザ無しで継続して香港に在住、就業することが出来、さらに香港永久居民許可を得る7年間という期間もクリアするため、最後のIANG許可期間が終わった後、永久居民の申請をして許可を得られれば、一度も労働ビザを取得することなく、香港で就業が可能となります。

また以前書いたように学生ビザについても、No Objection Letter(NOL)を申請することで、下記の労働形態が許可されます。IANGと同日付で有効となっているスキームであり、現在新規で学生ビザを取得している方々はこの件についても既にお聞きかもしれません。

Employment during the Study Programme
1. サマージョブ
 6月1日から8月31日まで。労働時間に制限無し。
2.インターンシップ
 大学のプログラム期間の1/3以内。HKUST MBAは16ヶ月プログラムのため、5.33月の労働が可能。
3.パートタイム
 週に10時間までの労働で、勤務地はキャンパスのみ。働かなかった週の時間を翌週以降に回すことは不可(例:1週目に8時間のみ勤務した場合でも、2週目以降に12時間勤務等は許されない)

香港は元々移民都市国家ではありますが、今なおこうも太っ腹に外国人に滞在許可を与えてくれるとは、驚きです。優秀で労働意欲の高い留学生達を引き留めて、香港経済の成長の手助けとなるような政策、ということでしょう。

なお、詳細については以下のWebをご参照下さい。英語・中文しかありませんが。

Employment DURING study program (internship / part-time on-campus / summer employment)
Information on Internship / Part-time on-campus / Summer Employment
(see paragraph 44 under "Education")

FAQs on Immigration Policy on Education

Employment AFTER Completing Study Program
Information on Immigration Arrangement for Non-local Graduates (IANG)
FAQs on IANG