卒業生とランチ、そしてインタビュー

今日は太古廣場(Pacific Place)にて、Job Interviewの予定が入っていました。

丁度そのタイミングで、1月にばったり再会した、Class of 2007のSarahから、日本に旅行に行きたいのでビザの件で相談に乗って欲しいと連絡があり、急遽太古廣場にてランチすることにしました。彼女の職場は太古廣場から近いのです。

Sarahと会う前に、中環の交易廣場にある在香港日本国総領事館に行って、ビザ発給について聞いてきました。

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2008年2月
短期滞在入国査証申請について

短期商用あるいは親族・知人訪問、観光等の目的で短期間(90日以内の滞在)を申請する際の手続の概要は次のとおりです。いずれの場合でも、日本国内において収入を伴う事業を運営する活動または報酬を得る活動に従事することは認められていません。

○ 「短期商用」の申請とは、次の目的による申請をいいます。
・ 文化交流、自治体交流、スポーツ交流等
・ 日本に短期間滞在して行う商用目的の業務連絡、会議出席、商談、契約調印、アフターサービス、宣伝、市場調査等

○ 「親族・知人訪問」の申請とは、招へい人の親族(原則として、配偶者、血族及び姻族3親等内の方)や知人(友人を含む)の来日を目的とする申請をいいます。

<共通注意事項>
1. 香港又はマカオに居住している方が申請できます。一時的滞在者(訪問者)は申請することができません。香港又はマカオにおいて合法的居住者であることを示す滞在許可及び香港又はマカオIDカードを提示いただきます。日本へ渡航中に滞在許可期限の到来する方は、在留期間延長手続を終えてから申請してください。
2. 申請するご本人がお越し下さい。申請者の方が、その家族の方々の申請を行う場合で、 婚姻証明書や出生証明書によりそのご関係が証明できる場合は、代理申請が認められます。代理申請の場合でも、申請書には申請本人が署名してください(未就学の幼児は親権者のサインで可)。
3. 提出いただく書類は、発行後3か月以内の原本です。写しや所定の印又はサイン(会社の場合は社印及び会社代表者印又はサイン、個人の場合は実印又はサイン)のないものは受理できないのでご注意ください。
4. 書類が揃っていない場合(写しや所定の印又はサインのないものを含む。)は、受理できない場合があるのでご注意下さい。また、申請書の記載事項欄はすべて記入し、該当する事項がない場合は「なし」とご記入ください。
5. 必要に応じ追加の書類をお願いする場合がありますので、予めご了承願います。
6. 査証の発給に当たって、申請者以外に代理人の方でも受領できます(香港DI、マカオ旅行証を所持する方及び特に出頭を指定された場合を除く。)。受理時に発行するレシートを持参してください。
7. 手数料を香港ドル・現金でお支払いいただきます。旅券・査証の種類によって手数料の額が異なりますので、申請の際にお確かめください。
8. 査証の有効期間は原則として3か月です。有効期間の延長はできません。
9. 査証発給が拒否された場合又はご自身で申請を取り下げた場合でも、提出された書類は返却できないのでご注意ください。

○ 中国本土旅券の方
団体観光及び単なる観光は対象としません。
記載要領は、「提出書類案内」をご覧下さい。
<申請書類>
1. 申請書(申請者の署名が必要です。書式あり)
2. パスポート(原本及び写し)
3. 香港又はマカオIDカード(原本及び写し)
4. 有効な香港又はマカオの滞在許可(原本及び写し)
5. 6か月以内に撮ったカラー写真1枚(45㎜×45㎜正面、無帽、無背景)
6. 過去に日本、欧米諸国等への渡航記録がある場合は、その記録(旧旅券等)
7. 以下の書類(原本)
短期商用
【申請者が準備するもの】
・ 勤務先から在職事事実、出張先、期間、目的、渡航用費用負担に関する事項が記載された証明書(見本あり)
・ 申請者が渡航費用を負担する場合は、公的機関が発行する1年間の所得証明、又は申請者名義の銀行通帳又は銀行通知(バンクステートメント)で直近の3か月分(原本及び写し)
【日本側が準備するもの】
・ 招へい理由書(書式あり)
・ 滞在予定表(書式あり)
・ 身元保証書(書式あり)
・ 法人登記簿謄本(法人登記を行っていない場合は団体概要説明書)
親族・知人訪問
【申請者が準備するもの】
・ 親族・知人関係を示す資料
親族の場合は、戸籍謄本、出生証明書等
知人の場合は、交際状況のわかる資料(写真や手紙等)
・ 渡航費用支弁能力を証する資料
公的機関が発行する1年間の所得証明、又は申請者名義の銀行通帳又は銀行通知(バンクステートメント)で直近の3か月分(原本及び写し)
【日本側が準備するもの】
・ 招へい理由書(書式あり)
・ 滞在予定表(書式あり)
・ 身元保証書(書式あり)
・ 身元保証人の在職証明書(自営業の場合は、営業許可書又は法人登記簿謄本等)
・ 身元保証人の所得証明書(所得金額の記載のある課税証明書又は確定申告控え(写)、源泉徴収票は認められません。)
・ 身元保証人の住民票(世帯用)、外国人の場合は外国人登録記載事項証明書(世帯用)
外国人の場合は、3年以上の在留期間で就労可能な在留資格を有していることが必要です。
・ 身元保証人のパスポート写し(身分事項ページ及び出入国・在留関係証印記載頁)
<発給>
原則として受理(提出をお願いした書類が整う必要があります。)から10日から2週間程度、場合により2〜3か月要します。早めの申請をおすすめします。
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在香港日本国総領事館では中国人への“団体観光及び単なる観光”目的のビザ発給をしてないとのこと。なんじゃそりゃー、という感じです。

日本人が中国本土へ行くときは15日以内なら商用でも観光でもビザ無しOKなのに、これじゃ不公平といわれても仕方がありません。しかも友達による招待の場合「交際状況が分かるもの(写真、手紙など)」って、それはどうなのよ?と思いました。

まぁそんな事などを話ながら1時間ほどランチ。もちろんそれ以外にも就職活動の話など。

その後Job Interviewでしたが、上手くいかず。残念です。