今更...

在港日本総領事館から先日以下の連絡がメール出来ました。

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4月19日(月)以降、日本入国時の検疫における検査証明の確認がより厳格化されます。

1 3月19日以降、日本政府の水際対策措置強化により、日本に入国されるすべての方(日本人を含む。)は、出国前72時間以内の検査証明書を提出しなければ、検疫法に基づき、飛行機への搭乗拒否および日本への上陸が認められない措置がとられているところです(3月12日付領事メールその96(https://www.hk.emb-japan.go.jp/itpr_ja/corona_2021_96.html)参照)。右について,4月19日(月)より、入国時の検疫における検査証明の確認がより厳格化されることとなりました。

2 第一に,日本入国時に必要な検査証明書の要件(検体,検査方法,検査時間)について厚生労働省が有効と認めるものが,以下の「早見表」に示されるとおりとなりました。例えばこの中では,検体について,「鼻咽頭ぬぐい液(Nasopharyngeal(Swab/Smear))」または「唾液(Saliva)」のみが有効と認められ,それ以外は有効な検査証明として認められないこととなるため,例えば香港では,香港政府が各地域検査センター(Community Testing Centre)で実施している検査は,検体が「鼻腔・咽頭ぬぐい液(Nasal and throat swab)」であり、有効な検査として認められないこととなるところ、ご注意下さい。
また,検査時間についても,出国前の72時間以内の検体採取が求められ,同時間以内の結果判明では有効にならないところ,ご注意願います。
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水際での対策強化ということでしょうが、1年遅い!そしてこの方式だと香港のほとんどの検査が日本側でNGになります。改悪。

ということで、早速他の国から帰国しようとされた邦人が入国拒否になりそうだとか、強制退去させられて元の国に戻されたなんて話が出てきてます。

邦人を保護せず、追い返すとは何事!しかもこんな形式的なものの確認だけで入国拒否ってありえないんですが。