ドンキのケースも同じく

16日付の日経新聞にて、ドン・キホーテがオリジン東秀へのTOB終了後、市場内取引にて株式大量買い付けしていたということで、またもや問題視されています。

ライブドアによるニッポン放送買収劇と同じ構造ですが、法的に問題が無いのに、運用・解釈にて「問題視」される、という点はいかがなものかと。

FORTUNE最新号にもライブドア事件について『Livedoor Slammed - February 20, 2006』という記事が出てますが、合法・非合法を明確にして運用・解釈が入り込む余地を無くしていれば、こういった問題は起きないのではないかという提案もあります。

運用・解釈的に非合法的手法、というのならさっさとグレーゾーンではなくブラックゾーンにしてしまえばいい話。改正予定の証券取引法で違法行為となる、「TOB終了後の市場内買い付け」は問題ではないか、という声も上がっているそうですが、改正予定はあくまで将来の話で、現在有効な現行法内で問題がないのなら、違法扱いすることは出来ません。

とはいえ、運用・解釈ってのは日本では良くある話で、一掃するのは難しいんでしょうけど。